税金の納付方法には、金融機関(銀行等、郵便局)又は所轄の税務署での窓口納付と、
あなたが指定された金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる、振替納税が
あります。
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振替納税の手続きをされている方は、確実に振替納付できるよう期日の前日までに納税額
に見合う預貯金額をご用意することをお勧めします。
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あなたの指定された金融機関では、預貯金口座から税金を振替納付したうえ、領収証書を
お送りします。
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なお、振替納税は、申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。
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転居等により申告書の提出先税務署が変わった場合には、振替納税継続の手続きが必要になります。
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また、既にご利用になっている金融機関や口座を変更する場合についても、変更の手続きが必要になります。
手続きの方法は、税務署(管理担当)にお問い合せください。
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振替納税の手続きをされていない方は、納付書に現金を添えて前記の納期限までに、
金融機関又は所轄の税務署で納付してください。
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この場合、納付書の「税務署」欄には、申告書を提出した税務署名を忘れずに書いてください。
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納付書は、お近くの金融機関又は税務署に用意しています。
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なお、振替納税は、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関や税務署に出向かなくても
自動的に納付ができる大変便利な制度です。
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振替納税は簡単な手続きでご利用になれますので、ご利用を希望される方は、税務署(管理
担当)にお問い合わせください。
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納税が期限に遅れますと、納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付する必要が
あります。
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振替納税についても残高不足等で振替できなかった場合には、納期限の翌日から納付日まで
の延滞税がかかりますので、金融機関の窓口等で確定申告分の納税額とともに納付してくだ
さい。
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