石川県金沢市@盛永有登税理士事務所の市民農園日記


 
ホップ!ステップ!ジャンプで、経営革新にチャレンジしよう。
 中小企業経営革新支援法のご紹介
承認の決め手はもちろん、想いのつまった『経営革新計画』です 
  



  ステップ! 経営革新計画を作成して中小企業経営革新支援法にチャレンジしよう。

・中小企業者として中小企業経営革新支援法の対象となる会社及び個人(いずれかの基準に該当する者)の範囲

主たる事業を営んでいる業種 資本金基準
(資本の額又は出資の総額)
従業員基準
(常時使用する従業員の数)
 製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300人以下
 ゴム製品製造業
 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ
 製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下
 卸売業 1億円以下 100人以下
 サービス業
 (ソフトウェア業又は情報サービス業、旅館
 業を除く。)
5千万円以下 100人以下
 ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
 旅館業 5千万円以下 200人以下
 小売業 5千万円以下 50人以下

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・中小企業者としての中小企業経営革新支援法の対象となる組合及び連合会の範囲

組合及び連合会 中小企業者となる要件

  事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、
  
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、
  商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店
  街振興組合連合会


特になし

  生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生
  同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造
  組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合
  中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会

直接又は間接の構成員の2/3以上が
中小企業者であること


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・経営革新計画とその経営目標について

  ・経営革新計画とは

  以下の二つの要素を織り込んだ計画書のことを指します。(書類の様式は用意されています。)
  この二つの要素を織り込んだ経営革新計画の内容をもって中小企業経営革新支援法が承認されるかどうかの
  判断材料になります。

 ・ビジネス・プランの作成  頭の中で描いているその想いを経営者自らが経営革新プランとして、より具体的に
 よりわかりやすくカタチ(紙に書きだす。)にする作業になります。
 「経営革新」=新規性のアピールがポイントです。
 ・財務数値計画の作成  経営革新計画を実行に移した場合に予想される将来の収益・費用・収入・支出額を
 試算する作業になります。
 下記で説明する付加価値額及び経常利益の伸び率がポイントです。

  ・経営革新計画の計画期間について

  承認の対象となる経営革新計画の計画期間は3年間・4年間・5年間のいずれかの期間になります。

  ・経営目標とは

経営革新計画の経営目標は、以下の指標(経営の向上の程度を示す指標)のいずれの要件も満たす必要があります。

 
 @企業全体の付加価値額
     または
 A企業全体の従業員一人あたりの
   付加価値額


 
 
 
 @付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
     または
 A従業員一人あたりの付加価値額=付加価値額/従業員数
               ↓
         3年計画 =  9%以上
         4年計画 = 12%以上
         5年計画 = 15%以上



     
 
 経常利益 

   

         3年計画 =  3%以上
         4年計画 =  4%以上
         5年計画 =  5%以上
 



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