石川県金沢市@盛永有登税理士事務所の市民農園日記
ホップ!ステップ!ジャンプで、経営革新にチャレンジしよう。 |
中小企業経営革新支援法のご紹介
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承認の決め手はもちろん、想いのつまった『経営革新計画』です! |
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支援策1.経営革新のための新商品開発等に対する補助金制度(都道府県承認)
中小企業経営革新支援事業(中小企業経営資源強化対策費補助金) |
対象者 |
経営革新計画に基づき経営革新のための事業を実施する中小企業者及び組合等 |
支援内容 |
都道府県知事から承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新のための事業の 経費を一部補助する制度です。
(1)補助率 中小企業者及び組合等(任意グループを含む)
経営革新事業経費の1/3を限度として補助
(2)補助対象事業 イ.新事業動向等調査
ロ.新商品・新技術・新役務開発 ハ.販路開拓 二.人材養成
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備 考 |
経営革新計画の承認とは別に、各都道府県への申請及び審査を受ける必要があります。 |
ワンポイント アドバイス |
都道府県により制度は異なります。補助金申請の募集期間(1ヶ月から2ヶ月)は年間に1回だけ
のところが大方ですので、その募集期間を見逃さないよう注意しましょう。
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支援策2.政府系金融機関による低利融資制度
中小企業経営革新等支援貸付(経営革新資金) |
対象者 |
1.経営革新計画の承認を受けた中小企業者等
2.経営革新計画の承認を受けない一定の要件を満たす中小企業者等
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支援内容 |
経営革新計画に従って行う事業に必要な設備資金、(長期)運転資金の融資制度。
(1)貸付利率
2億7,000万円まで 特別利率(土地に係る資金を除きます。)
(2)貸付限度額
7.2億円 (うち 長期運転資金 2.5億円)
(注)国民生活事業:設備資金 7,200万円 (うち 運転資金 4,800万円)
(3)貸付期間
@ 設備資金 : 原則15年以内(うち据置期間2年以内) 実情に応じ20年以内
A 長期運転資金 : 原則 5年以内(うち据置期間1年以内) 実情に応じ 7年以内
詳細
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日本政策金融公庫 |
窓 口 |
国民生活事業 |
中小企業事業 |
貸付限度額 |
設備資金 7,200万円 運転資金
4,800万円 |
設備資金
7.2億円 運転資金
2.5億円 |
貸付利率 |
特別利率C |
2.7億円まで特別利率B |
返済期間 |
・設備資金 15年以内(特に必要な場合20年以内) <据置期間2年以内> ・運転資金 5年以内(特に必要な場合7年以内) <据置期間1年以内(特に必要な場合3年以内)>
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商 工 中 金 |
貸付限度額 |
制限はありません。(但し、優遇レートを利用する場合は3億円以内) |
貸付利率 |
商工中金のプライムレート及び優遇レートに担保条件、財務条件
によって所定の金利が上乗せ
優遇レートを利用する場合の適用限度3億円 |
返済期間 |
・設備資金 15年以内(うち据置2年以内) ・運転資金 5年以内(うち据置1年以内)
(例外:7年以内(うち据置3年以内)) |
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備 考 |
経営革新計画の承認の他に各政府系金融機関(日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫)
の審査を受けることが必要です。
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支援策3.高度化融資制度
対象者 |
経営革新計画に基づき高度化事業を実施する組合等 |
支援内容 |
経営革新計画に従って実施する以下の高度化事業を対象とする融資制度。なお、4社以上の グループが経営革新事業を行う場合には、組合同様対象となります。
(1)集団化事業(工場・店舗等の集団化事業)
(2)施設集約化(建物の共同利用形態)
(3)共同施設、連鎖化(施設の共同利用形態) (4)設備リース(組合員に対する設備のリース形態) (5)経営改革(新商品開発・情報化等のための施設の共同利用形態)
(6)企業合同
・金 利 : 無利子
・償還期限:20年以内(設備リースは当該設備の耐用年数以内)
・据置期間:3年以内(設備リースは1年以内)
・融資割合:80%以内
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備 考 |
経営革新計画の承認とは別に、各都道府県担当課等が実施する診断・指導を受けることが
必要です。
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支援策4.小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
対象者 |
経営革新計画の承認を受けた小規模企業者等
(常時使用する従業員数が50人以下のものに限ります。) |
支援内容 |
経営革新計画の承認を受けた中小企業者は産業活力再生特別措置法の「経営資源活用 新事業計画」の認定企業とみなされ、以下の特例が講じらています。
小規模企業設備資金貸付制度
・貸付限度額 (通常) 4千万円 → (特例) 6千万円
・貸付割合
(通常) 所要資金の1/2以内 → (特例) 2/3以内
・貸付利率 無利子
・償還期間等 7年以内(公害防止等施設は12年以内)
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備 考 |
各都道府県の貸与機関あてに申込み、連帯保証人又は物的担保が必要です。
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支援策5.中小企業信用保険法の特例
中小企業信用保険法の特例(信用保証の特例) |
対象者 |
経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合 |
支援内容 |
経営革新計画に従って行う事業に必要な資金を民間金融機関から借り入れる場合について、 以下の特例による支援措置が講じられています。
(1)普通保険等の別枠設定
(限度額) 通 常 別 枠
普通保険 : 2億円 2億円(組合は4億円)
無担保保険
: 8千万円 8千万円
特別小口保険 : 1,250万円 1,250万円
(2)新事業開拓保険の限度額引き上げ
経営革新のための事業を行うために必要な資金に係るもののうち、新事業開拓保険の 対象となるもの(研究開発費用)について、付保限度額を引き上げております。
通常2億円(組合は4億円) → 3億円(組合は6億円)
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備 考 |
〈中小企業信用保険制度の概要〉
中小企業信用保険制度とは、中小企業の方が民間金融機関からの資金借入の際に信用保証 協会の保証を利用するに当たり、一定の条件を満たした場合に中小企業総合事業団において 自動的に保険が成立し、融資を受けやすくするものです。
本制度を利用する場合には、経営革新計画の承認とは別に金融機関、各都道府県等の信用 保証協会の審査を受けることが必要です。
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支援策6.中小企業投資育成株式会社法の特例
対象者 |
@経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち資本金が3億円を超える株式会社
A経営革新計画の承認を受けた中小企業者が設立した株式会社であって資本金が3億円を
超えるもの
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支援内容 |
中小企業投資育成株式会社(中小企業の自己資金の充実を促進し、投資などの事業を行う ことを目的とする政策実施機関で、原則として、資本の額が3億円以下の株式会社を対象)が、 本特例制度により以下の事業を行います。
(1)投資事業
@会社の設立に際し発行される株式の引受け
A増資新株の引受け
B転換社債の引受け
C新株引受権付社債(ワラント債)の引受け
(2)育成事業(コンサルテーション事業) 投資先企業からの依頼に応じ、適切な指導を行う。
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支援策7.新規事業開拓促進出資事業
対象者 |
経営革新計画の承認を受けた株式会社
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支援内容 |
ベンチャー企業等の資金調達を支援
経営革新計画に従って、経営革新のための事業を行い株式公開を目指す未公開株式会社 は、中小企業等投資事業有限責任組合からの投資の対象になっています。
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備 考 |
本制度を利用する場合には、経営革新計画の承認とは別に各組合の審査を受けることが 必要です。
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支援策8.税制面での支援措置
設備投資減税 (機械設備を導入する場合の特別償却又は税額控除) |
対象者 |
経営革新計画に従って事業を行おうとする中小企業者のうち国(地方機関を含む。)又は
都道府県の確認を受けた者(※) |
支援内容 |
青色申告法人で、承認を受けた計画に従って導入される機械及び装置について、特別償却 又は税額控除が認められます。
(1)対象設備の価額要件
@取得又は製作の場合 : 1台又は1基の取得価額が280万円以上
Aリースの場合 : 1台又は1基のリース費用の総額が280万円以上
(2)特別償却、税額控除の率
@取得又は製作の場合 : 取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却
(取得の場合の税額控除については、資本又は出資の額が3,000万円を超える法人は
除かれます。)
Aリースの場合 : リース費用総額の60%相当額について7%の税額控除
(※)課税の特例を受けるためには、経営革新計画の承認の申請の日前1年間のいずれ
かの日を始期とし、かつ、当該申請の日までの3月間(以下「基準期間」という。)にお
ける生産額又は取引額が、当該申請の日から1年さかのぼった日前4年間の基準期
間に応当する期間のいずれかの期間における生産額又は取引額に対し10%以上減
少している場合でなければ適用されません。
なお、同一の機械・装置について、他の特別償却又は税額控除制度と重複しての適用は認 められません。
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取 得 |
リース |
資本金
3千万円以下 |
資本金
3千万円超 |
資本金
3千万円以下 |
資本金
3千万円超 |
特別償却 |
○ |
○ |
− |
− |
税額控除 |
○ |
× |
○ |
○ |
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ワンポイント アドバイス |
税額控除の場合には、その事業年度(年)の法人税額の20%が限度になります。 取得価額の7% と その事業年度(年)の法人税額の20% のいずれか少ない額です。
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支援策9.研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
対象者 |
経営革新計画の承認における技術開発に関する研究開発事業に関連した出願を行う者 |
支援内容 |
以下の特許関係料金について半額軽減
1.審査請求料
2.特許料(第1〜3年分)
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支援策.石川県が行う低利の制度融資
制度融資 |
対象者 |
法律の規定に基づき経営革新計画を作成し知事又は大臣の承認を受けた者 |
支援内容 |
(1)貸付利率
1.60%以内(保証協会付きの場合1.20%)
○融資期間が10年超の場合は、当初から変動金利
年利1.75%以内(保証協会付きの場合1.35%)
(2)貸付限度額
2億円(ただし、運転資金は5千万円まで)
(3)貸付期間
@ 設備資金 : 15年以内(うち据置期間3年以内)
A 運転資金 : 7年以内(うち据置期間1年以内)
(4)信用保証
任意
保証料 0.60%
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FAX076‐260‐9135 |
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